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Q1.
契約者本人が死亡した場合の手続きはどうなりますか?
◆ 積立中に死亡した時の手続き方法は
【遺族一時金】
か、
【遺族年金】
となります。組合(分会)にお申し出ください。
【遺族一時金の場合】
「全部解約請求書」を組合(分会)へご提出ください。添付書類は次のとおりです。
1. 受取人が配偶者の場合
戸籍謄本あるいは死亡診断書
2. 受取人が配偶者以外の場合
(1)受取人が1人の場合:戸籍謄本
(2)同一順位受取人が複数の場合:委任状
(3)その他の場合:労連共済本部が求める書類
【遺族年金の場合】
「年金報告書」を組合(分会)へご提出ください。手続き資料をご自宅へ送付します。
◆ 据置中に死亡した時の手続き方法は
据置者が支払開始日以前に亡くなられたとき、継続受取人の方は、
遺族一時金か遺族年金の選択ができます。
「据置のしおり(青い表紙)」の「据置者死亡兼一時金・年金請求書」を
労連共済本部へご提出ください。
添付書類は次のとおりです。
なお、公的証明(戸籍謄本等)につきましては、発行日より3ヵ月以内のものをご用意ください。
1. 据置証書
2. 据置者の戸籍謄本(除籍済みのもの)
3. 継続受取人の戸籍謄本(2.に記載されていない場合のみ必要です)
4. 継続受取人の印鑑証明書
5. 据置者死亡時点での同一世帯全員の住民票
6. 代表受取人選定届と各受取人の印鑑証明書
(継続受取人、同順位の方が2名以上となる場合)
◆ 年金受取中に死亡した時の手続き方法は
継続受取人の方は、年金か一時金かの選択ができます。
「年金のしおり(ピンクの表紙)」の「継続年金・継続年金にかえての 一時金請求書」を
労連共済本部にご提出ください。
添付書類は次のとおりです。
なお、公的証明(戸籍謄本等)につきましては、発行日より3ヵ月以内のものをご用意ください。
1. 年金証書
2. 旧年金受取人の除籍済み戸籍謄本
3. 継続受取人の戸籍謄本(2.に記載されていない場合のみ必要です)
4. 継続受取人の印鑑証明書
5. 旧年金受取人の死亡時点での同一世帯全員の住民票
6. 代表受取人選定届と各受取人の印鑑証明書
(継続受取人、同順位の方が2名以上となる場合)
7. その他労連共済本部が求める書類
Q2.
結婚して改姓した場合の手続きは?
電通共済生協の総合共済で「結婚祝金」の請求をいただければ、
自動的に変更されますので、手続きは不要です。
Q3.
転勤で住所が変わりましたが、 住所変更はどうすればよいでしょうか?
電通共済生協の「火災(自然災害)・生命共済申込書兼住所変更届」を
組合に提出いただければ、その他の手続きは不要です。
Q4.
都合により会社を退職しますが、契約は継続できますか? また、年金の給付はいつから受けられますか?
退職された場合には、掛金控除ができませんので、契約は終了となります。
退職月の翌月が年金の支給開始月となります。
ただし、退職後の再就職先が、掛金控除が可能(電通共済生協の総合共済加入)の場合、
契約は継続となります。
年金を開始することはできません。再就職先を退職された時点で、年金開始となります。
Q5.
60歳になりますが、契約社員(キャリアスタッフ)としてNTTグループ会社で働く場合、契約は継続されますか?
掛金控除が可能な場合、契約を継続できます。
Q6.
年金報告書を出そうと思いますが、記入方法を教えてください
別紙の通りの記入要領となります。
Q7.
「年金(据置)申出書」を出そうと思いますが、記入方法を教えてください
別紙の通りの記入要領となります。
Q8.
据置期間がまもなく満了します。延長したい場合はどうすればよいのでしょうか。
また、一部年金で一部一時金で受け取れるでしょうか?
据置満了の1ヵ月前に、「満了のご案内」をお送りします。
その時に、「年金共済《ひろがり》据置のしおり」(青色の表紙)の16~18ページ
「年金共済"ひろがり"据置期間変更届」に必要事項を記入の上、
据置証書を添付して(紛失した場合は紛失届にご押印の上)労連共済本部に送付してください。
据置期間は、1年単位で10年までです。また、据置期間には、掛金の払込、一部払出はできません。
据置期間を終了した時点で、一時金受取か、年金受取かを選択することになります。
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