完全退職または満60歳になった4月1日以降
年金としてお受取りの場合、基本年金月額が2万円以上になる年金原資額(積立額120万円以上)が必要です。
年金原資額が不足している場合は、年金受給手続き時に任意積立で不足金額を充当することもできます。
受取金額は受給手続き時の予定利率による運用を前提に決定します。受給開始後に配当金が生じた場合、年金額の増額にあてられます。
ご退職など積立契約が終了になった後、すぐに年金を受取らずに、受取開始時期を先延ばしすることができます。据置期間は1年~最長10年(1年単位)で設定できます。
据置期間中も「予定利率+配当」で運用されます。予定利率は変更される場合があります。
●海外移住をご検討の方へ
海外に移住されている方または、海外に移住等の予定のある方は、必ず労連共済本部へ連絡ください。
◎月額2万円にするために必要な年金原資額
確定年金 | 確定年金 5年 | 確定年金 10年 | 確定年金 15年 | 確定年金 20年 |
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年金原資額 | 約120万円 | 約230万円 | 約333万円 | 約430万円 |
※年金原資額が不足の場合、退職時任意積立で金額の充当ができます。
※年金原資額は、現在の予定利率(1.25%)に基づき計算しておりますので、将来的に金額が変動(増減)することがあります。
◎月額2万円にするために必要な年金原資額
確定年金 | 確定年金 10年 | 確定年金 15年 | 確定年金 20年 |
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年金原資額 | 約173万円 | 約225万円 | 約274万円 |
※年金原資額が不足の場合、退職時任意積立で金額の充当ができます。
※年金原資額は、現在の予定利率(1.25%)に基づき計算しておりますので、将来的に金額が変動(増減)することがあります。
●年金のお支払いは、年6回・偶数月の15日(土日・祝日の場合は翌営業日)に指定口座へ送金します。
※15年保証期間とは
15年の間、年金受給者のご生存にかかわりなく、確定支給金額を保証します。
保証期間が経過した16年目以降は生存確認のため、毎年日本生命より【現況届】が届き、お住まいの市町村等で、生存確認のお手続きをお願いしています。
※配偶者とは
年金支払い開始時点で民法上の婚姻関係にあたる配偶者をいいます。
また年金支払い開始後、離婚により婚姻関係を解消された場合には、以降の年金の種類は、契約者本人のみの終身年金に切り替わります。
同時に配偶者部分の残存年金原資は契約者に返金することとなります。
なお、年金支払い開始後の配偶者死亡の場合は契約者への返金はありません。