年金共済ひろがり 退職時の手続き

退職に伴う契約の扱い

年金共済《ひろがり》は、会社退職または満65歳の年度末(3月末)をもって毎月の積立契約が終了となり、積立金を年金(据置を含む)または一時金として受け取るための手続きが必要です。

退職後の再就職または退職再雇用等により、引き続き現在の加入条件を満たしている場合は、満65歳の年度末まで積立契約を継続することができます。

「年金報告書」の提出

毎月の積立契約を終了し、積立金を受け取るための手続きとして、「年金報告書」に必要事項を記入し、退職月の前月から退職月までに所属組合または労連共済本部へ提出してください。

「年金報告書」の提出が遅れた場合、「退職時の任意積立」が利用できなくなります。また「年金報告書」が提出されないまま退職月から6ヵ月が経過した場合は、「全部解約」(全額一時金)の扱いとなりますので注意してください。
海外移住の予定がある方は、移住・渡航される前に年金受給手続きを完了する必要がありますので早急に労連共済本部まで連絡してください。
  • 「年金報告書」(表紙・表面)
  • 「記入例」(表紙・裏面)
  • 「年金報告書」(様式)

「年金報告書」(様式)は、組合等が実施する退職予定者説明会などで配布されます。

65歳契約者については、1月上旬に労連共済本部から年金受給手続きのご案内とあわせて「年金報告書」(様式)を自宅に郵送します。

その他、「年金報告書」(様式)が必要な場合は所属組合または労連共済本部まで連絡してください。

労連共済本部への資料請求はこちら

「年金報告書」提出後の流れ

1.「年金受給」手続き書類の送付

労連共済本部で「年金報告書」を受け付け処理した翌月下旬に年金受給のために必要な【ひろがり年金諸資料】一式を郵送します。

ひろがり年金諸資料
A4サイズの窓あき封筒で届きます。

【ひろがり年金諸資料】

  • ▪年金受給手続きのご案内(冊子)
  • ▪年金共済《ひろがり》の手続きにあたって
  • ▪年金月額計算説明書
  • ▪年金・繰延(据置)申出書
  • ▪任意積立払込取扱票(ゆうちょ銀行専用)
  • ▪全部解約請求書
  • ▪個人番号確認書類専用封筒
  • ▪返信用封筒

2.積立金の受取方法の選択

積立金は、次の受取方法から選択することができます。

すぐに「年金受給」を開始する
「年金受給」の開始時期を先延ばしする(「据置(繰延)」)
「年金受給」「据置(繰延)」の手続き
積立金の一部を一時金で受け取り、残りを「年金受給」または「据置(繰延)」として選択することもできます。
「全額一時金」で受け取る
「全部解約」の手続き

年金として受け取る場合、年金月額が2万円以上になる年金原資額(積立金額120万円以上)が必要です。

年金原資額が不足している場合は、「退職時の任意積立」で不足金額を充当することができます。

年金の種類、受取期間、受取開始年齢が選べます。

年金原資額によって選べる年金の種類・受取期間が異なります。
確定年金
確実に積み立てた金額を受け取りたい方
確定年金
受取期間5年 10年 15年 20年
  • 受取金額…定額
  • 受取開始年齢に制限はなく、選択が可能です。
受取イメージ
重点給付型
受取期間10年 15年 20年
  • 受取金額…最初の5年間は増額、
         6年目以降は半分に減額
  • 受取開始年齢は55歳~75歳です。
受取イメージ
終身年金
受取期間の終了を心配せずに受け取りたい方
終身年金
(15年保証期間付
  • 受取金額…契約者が生存している限り
  • 受取開始年齢は55歳~75歳です。
受取イメージ
夫婦連生年金
(15年保証期間付
  • 受取金額…契約者または配偶者が生存している限り
  • 受取開始年齢は55歳~75歳まで、また夫婦の年齢差
    10歳までが条件となります。
受取イメージ
15年保証期間付とは…15年間、契約者(夫婦連生年金の場合は、配偶者含む)の生死にかかわらず年金をお支払いします。
年金の受け取り方の詳細はこちら

3.手続き書類の返送

「年金受給」「据置(繰延)」の場合は、「年金・繰延(据置)申出書」を返送してください。

年金の受け取り方法を選択し、A「年金・繰延(据置)
申出書」に必要事項を記入のうえ、受取人のマイナンバー
(個人番号)確認書類を封入した B「個人番号確認書類専
用封筒」(黄色)を C「返信用封筒」(緑色)に同封して
労連共済本部に返送してください。

「全額一時金」で受け取る場合は、「全部解約請求書」を返送してください。

積立金を「全額一時金」での受け取る場合は、A「全部解
約請求書」に必要事項を記入し、B「返信用封筒」(緑色)
で労連共済本部に返送してください。
「全額一時金」で受け取る場合、マイナンバー(個人番号)
確認書類の提出は必要ありません。

積立金の受け取り

「年金受給」「据置(繰延)」の場合

労連共済本部で「年金・繰延(据置)申出書」を受領後、通常、約1~2ヵ月後に「年金受給」「据置(繰延)」が開始されます。

年金の支払いは、年6回、偶数月の15日(土日祝日の場合は翌営業日)に指定口座へ送金されます。
【例】3月退職の場合、通常、初回支払日は6月15日(4月・5月の2ヵ月分)となります。

「全額一時金」の場合

労連共済本部で「全部解約請求書」を受領後、年間スケジュールにもとづき、積立金(全額一時金)を指定口座へ送金します。